確定申告と主婦(株編)をテーマの情報サイトです。
主婦の方でも確定申告を自らするしないによってメリットデメリットもあります。
証券会社の特別口座を利用することで確定申告の手間は省けますが、
利益の大きさによって扶養の問題なども・・・。
主婦が株取引で利益を出された場合の確定申告の情報発信しています。
主婦が株取引で利益が出た場合は確定申告は必要となりますが、証券会社の特定口座を利用することによって、主婦の方が自ら株で利益が出たからといって確定申告に行かなくてもいい便利な制度もあります。サラリーマンなどの場合で20万円以上利益が出た場合、確定申告をしなければなりませんが、主婦の場合の確定申告は38万円以上になります。専業主婦の場合は基礎控除が38万円になるからです。つまり扶養の範囲が38万円ですから、主婦の方が株取引で38万円以上利益を出されると、確定申告に行き、夫の扶養からも外れますので注意が必要ですね。証券会社の特定口座ですがこれを利用すると、確定申告時の手間が省けます。「源泉徴収」を選択すると、確定申告を省略することもできます。
主婦の方が株取引で利益が出た場合に、確定申告に行くのが面倒なので証券会社の特別口座を利用したとします。その場合に特別口座には源泉ありと源泉なしを選ぶことが出来ます。源泉ありを選ぶと主婦の方は自ら確定申告にいかなくてもいいのですが、源泉なしを選ぶと確定申告に行かなければなりません。源泉ありだと税金の還付が受けられませんが、源泉ありだと還付が受けられます。主婦の方が株取引で利益をたくさん出されてるのでしたら、特定口座の源泉ありが有利です。証券会社から税務署に取引明細が送られないので、夫の扶養のままでいられます。ただし損失が出ても税金の還付が受けれないので注意が必要です。主婦の方が株で利益はそんなに出てないのでしたら税金の還付が受けることの出来る源泉ありで、尚且つ確定申告をすることによって、損失が出た場合など税金の還付を受けることが出来ます。この場合間違って利益がたくさん出てしまうと、夫の扶養から外れなければなりません。
主婦が株取引を行い確定申告をしないでいると遅延税が掛かってきます。税金はどこまでも追ってきますので注意が必要です。専業主婦だと確定申告は少し面倒かもしれませんが、株取引で利益が出た場合などは放っておかないで確定申告をすることをお勧めします。遅延税とは法定納期限までに完納しない税額に対して課される遅延損害金の事です。主婦の方が株取引で利益が出た場合は、この辺の認識は持っておいて確定申告を期限内にしておきましょう。ちなみに遅延税額の計算は「納税額× 14.6%(※)×計算期間 / 365」で「※は期限の翌日から2月を経過する日までは、年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用」主婦でも容赦なく税務署は来ますので株取引で利益が出た場合は注意が必要です。加えて無申告加算税と言うのも発生します。税務署は本当に容赦は無いですから。無申告課税とは本税に対し15%の税率で加算されます。
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